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中古住宅の売買契約を消費者契約法で取り消し

12月20日,名古屋地裁で,中古住宅の売買について,消費者契約法に基づく不利益事実の不告知による取消しを認めた判例を得ました。勧誘時,「この家は,お金を掛けてしっかり耐震補強をした」旨説明されて購入を決意しましたが,建物は,増築部分の北側基礎が沈下しており,リフォーム工事でそれが隠されていました。裁判所は,基礎の沈下を告げず,他方,しっかり耐震補強をしたという利益事実を告げたとして,取り消しを認めたものです。
中古住宅をめぐるトラブルが増えてきた印象を受けます。販売時の説明が適切にされていないことが大きな原因であると感じます。