民事・家事を中心に多種多様な事件に対応する、愛知・名古屋・中京地区の法律事務所

消費者被害

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消費者には,①消費生活における基本的な需要が満たされる権利,②健全な生活環境が確保される権利,③安全が確保される権利,④選択の機会が確保される権利,⑤必要な情報が提供される権利,⑥消費者教育の機会が提供される権利,⑦消費者の意見が消費者政策に反映される権利,⑧被害者が適切かつ迅速に救済される権利という8つの権利があると言われます。
 こうした消費者の権利の実現を目標として,当事務所の所属弁護士は,愛知県弁護士会の消費者委員会や各種消費者被害関連の研究会,消費者被害弁護団に所属し,最新の情報に接するとともに,消費者被害の予防と救済に取り組んでいます。また,地方自治体での講演や消費生活センターの相談員研修の講師なども務めております。